! 急募! 電気主任技術者 3名
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電気主任技術者とは?
電気主任技術者とは、事業用電気工作物(電気事業用及び自家用電気工作物)における維持・管理・運用に関する保安監督者のことをいいます。
資格は、第一種、第二種、第三種に分けられていて、それぞれ扱える設備が異なります。
第一種 すべての事業用電気工作物
第二種 電圧が17万ボルト未満の事業用電気工作物
第三種 電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物
電気事業法43条1項では、「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、『主任技術者免状の交付を受けている者』のうちから、『主任技術者』を選任しなければならない。」と定めてます。
このように、電気主任技術者は、事業用電気工作物や自家用電気工作物の維持・管理・運用に関する保安監督者として従事する役割をもっています。
また、7,000V以下で受電する自家用電気工作物については、外部委託承認制度が設けられているため、電気主任技術者を直接選任せずに、外部に委託することができます。
但し、経済産業大臣(産業法案監督部長)の承認を受けることになりますので、保安規定届出書などの準備が必要になります。
自家用電気工作物とは?
自家用電気工作物とは、電気事業法第38条で「電気事業の用に供する電気工作物及び一般出来工作物以外の電気工作物」と定義されています。
具体的に説明をすると、電力会社などの供給会社から、6000Vを超える電圧を受電して電気を使用する設備のことをいいます。
一般的には、工場、ビル、病院、福祉施設、学校などの建物が対象となります。
しかし、6000Vに満たない電圧を使用している事業所でも、上記に該当する小出力発電設備を保有している場合は、例外になります。
例えば、100V(従量電灯)と200V(低圧電力)を使用する病院や介護施設などは、停電被害を回避する為に、非常用発電機を設置している場合があります。
この非常用発電機の出力が10kwを超える場合は、自家用電気工作物の扱いとなるので注意が必要です。
自家用電気工作物設置者は、電気主任技術者を選任する義務があります。
保安業務内容
● 月次点検
原則として毎月1回、使用している電気設備の点検および測定を行い、結果を報告します。
(点検頻度は設備の規模や条件によって隔月1回~3か月1回になる場合もあります)
● 年次点検
原則として毎年1回、電気を停めたうえで点検および測定・試験を実施し、結果を報告しま
す。
● 臨時点検
電気設備に異常が発生した場合の原因調査や、台風・降雪などの自然災害による電気事故が
予想される場合の臨時点検などを行います。
● 電気事故対応
電気設備の異常や災害発生時の応急処置など、24時間365日対応できる態勢を整えていま
す。
● 技術業務
電気設備全般にわたって技術診断や省エネルギー診断、メンテナンス等を行います。
● 試験業務
最新の試験機器を用いて、自家用電気工作物の試験測定、定期点検時の試験測定、絶縁用保
護具の絶縁耐力試験などを行います。
● 絶縁、漏電監視サービス
漏電電流を常時監視する制御装置を設置し、漏電、停電等の対応を行います。